フリーランス保護法

取引条件の明示

特定受託事業者に係る取引の適正化等に関する法律(フリーランス保護法)は第3条にて、発注事業者が士業などフリーランスに業務委託をした場合に、取引条件を明示するよう義務付けています。
フリーランス保護法

フリーランス法施行前実態調査

特定受託事業者に係る取引の適正化等に関する法律の施行に先立ち、公正取引委員会と厚生労働省によりフリーランス取引の状況についての実態調査(フリーランス法施行前実態調査)が実施されています。
フリーランス保護法

検討会の報告書について

「特定受託事業者の就業環境の整備に関する検討会」の報告書が公表されました。今後、この報告書を踏まえて、特定受託事業者に係る取引の適正化等に関する法律(フリーランス保護法)が委任する下位法令(政令、省令、告示)が定められます。
フリーランス保護法

フリーランスの募集情報の的確な表示

広告等に掲載された募集情報と実際の条件が異なれば、フリーランスと発注事業者との間でトラブルが起きたり、フリーランスに逸失利益(他の仕事を受注する機会の損失など)が発生する恐れがあります。これらを問題を防止するために、本規定が定められました。
フリーランス保護法

特定業務委託事業者の遵守事項

フリーランス保護法第5条では、士業やエンジニア等のフリーランスに継続的な業務委託をする際に特定業務委託事業者が行ってはいけない7つの行為が定められています。