フリーランス保護法

適用対象≪Q&A①≫

フリーランスだからといって必ずしもフリーランス法が適用されるわけではないとききました。どのようなフリーランスが法の対象となりますか?
フリーランス保護法

解除・不更新の予告

特定受託事業者に係る取引の適正化等に関する法律(フリーランス保護法)の第16条では、発注事業者は、継続的業務委託を中途解除する場合は原則として中途解除日の30日前までにフリーランスに対し予告しなければならないと定められています。
フリーランス保護法

ハラスメント対策に係る必要な措置

特定受託事業者に係る取引の適正化等に関する法律(フリーランス保護法)の第14条では、ハラスメント行為により士業等のフリーランスの就業環境を害することがないよう、特定業務委託事業者は相談対応のための体制整備など必要な措置を講じなければならないと定めています。
フリーランス保護法

育児介護等と業務の両立に対する配慮

特定受託事業者に係る取引の適正化等に関する法律(フリーランス保護法)の第13条では、発注事業者はプログラマーなどフリーランスが育児や介護等と両立して業務が行えるよう、その申出に応じて必要な配慮をしなければならないと定められています。
フリーランス保護法

期日における報酬支払

特定受託事業者に係る取引の適正化等に関する法律(フリーランス保護法)の第4条では、発注事業者が一人親方などフリーランスに対し業務委託をした場合における報酬の支払期日が定められています。