フリーランスで起業するならフリーランス保護新法をチェック!

フリーランス保護新法 フリーランス保護新法

起業する方のほとんどは従業員を雇わず個人事業主として起業されるのではないでしょうか?(法人を設立して起業する場合でも一人社長の場合が多いかと思います)。

であるならば、2024年11月に施行される特定受託事業者に係る取引の適正化等に関する法律(以下フリーランス保護新法といいます。)はチェックしておきたいところです。

フリーランス保護新法とは?

フリーランス保護新法は「フリーランスと発注事業者間の取引の適正化」と「フリーランスの就業環境の整備」を図ることを目的とした法律で、発注事業者に対して下記の義務を課しています。

第3条
業務委託をする場合には書面等により「委託する業務の内容」、「報酬の額」、「支払期日」等の取引条件を明示すること

第4条
発注した物品等を受け取った日から数えて60日以内に報酬支払期日を設定し、期日内に報酬を支払うこと

第5条
継続的業務委託をした場合に、フリーランスに責任がないにもかかわらず「発注した物品等を受け取らないこと」等の行為をしないこと

第12条
広告などにフリーランスの募集に関する情報を掲載する際には、虚偽の表示や誤解を招く表示をしてはならず、募集情報を正確かつ最新の内容に保たなければいけないこと

第13条
継続的業務委託について、フリーランスが育児や介護などと業務を両立できるよう、フリーランスの申出に応じて必要な配慮をしなければならないこと

第14条
フリーランスに対するハラスメント行為に関する相談対応のための体制整備などの措置を講じること

第16条
継続的業務委託を中途解約したり更新しないこととしたりする場合は、原則として30日前までに予告しなければならないこと

もう少し詳しく

フリーランス保護新法の概要を下記記事にまとめましたので、フリーランスとして起業する方は是非ご覧ください。

発注事業者が押さえておきたいフリーランス保護新法のポイント

 

フリーランス保護新法の最低限おさえておきたいポイントをわかりやすくお伝えするセミナー『フリーランス保護新法 ここは注意したい!一人親方への業務委託』の講師を務めています。 お問い合わせはこちらのフォームからお願いいたします。