発注事業者の禁止行為 ≪Q&A⑧≫

フリーランス保護新法 フリーランス保護法

 当社はフリーランスに委託期間が1か月以上の業務委託を行っています。何か注意すべきことがありますか?

 1か月以上の業務委託を行っている特定業務委託事業者(※)は次の7つの行為が禁止されています。
① 受領拒否
② 報酬の減額
③ 返品
④ 買いたたき
⑤ 購入 ・利用の強制
⑥ 不当な経済上の利益の提供要請
⑦ 不当な給付内容の変更 ・やり直し

※ フリーランスに業務委託をする事業者で、①従業員を使用する個人事業主、②代表以外に役員がいる又は従業員を使用する法人、のいずれかに該当するもの

 

商工会・商工会議所の会員様向けにフリーランス保護法に関するセミナー講師を務めています。商工会・商工会議所のセミナーご担当者様は下記の特別サイトをご覧ください。
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