Q 報酬の支払期日の明示ですが、「〇月〇日まで」というような記載でも問題ありませんか?
A 報酬の支払期日は具体な日を特定できるように定める必要があります。「〇月〇日まで」だといつが支払日なのか特定できないため、そのような記載は不可となります。
第四条第1項
特定業務委託事業者が特定受託事業者に対し業務委託をした場合における報酬の支払期日は、当該特定業務委託事業者が特定受託事業者の給付の内容について検査をするかどうかを問わず、当該特定業務委託事業者が特定受託事業者の給付を受領した日(第二条第三項第二号に該当する業務委託をした場合にあっては、特定受託事業者から当該役務の提供を受けた日。次項において同じ。)から起算して六十日の期間内において、かつ、できる限り短い期間内において、定められなければならない。
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