報酬の額の明示≪Q&A⑥≫

フリーランス保護新法 フリーランス保護法

 取引条件の明示にあたり、業務委託をした時点で報酬の額を具体的に明示することができない場合はどのように記載すればよいですか?

 具体的な金額を明示することが困難なやむを得ない事情がある場合には、算定方法を明示することも認められます。
なお、算定方法は、報酬の額の算定根拠が確定すれば具体的な額が自動的に確定するものである必要があります。
また、具体的な金額の確定後には速やかに金額を明示する必要があります。

 

商工会・商工会議所の会員様向けにフリーランス保護法に関するセミナー講師を務めています。商工会・商工会議所のセミナーご担当者様は下記の特別サイトをご覧ください。
フリーランス保護法のポイントをつかむセミナー

 

フリーランス保護法に関するQ&Aはこちら