報酬の額の明示【フリーランス法Q&A⑥】

フリーランス保護新法 フリーランス保護法

 取引条件の明示にあたり、業務委託をした時点で報酬の額を具体的に明示することができない場合はどのように記載すればよいですか?

 具体的な金額を明示することが困難なやむを得ない事情がある場合には、算定方法を明示することも認められます。
なお、算定方法は、報酬の額の算定根拠が確定すれば具体的な額が自動的に確定するものである必要があります。
また、具体的な金額の確定後には速やかに金額を明示する必要があります。

 

第三条第1項
業務委託事業者は、特定受託事業者に対し業務委託をした場合は、直ちに、公正取引委員会規則で定めるところにより、特定受託事業者の給付の内容、報酬の額、支払期日その他の事項を、書面又は電磁的方法(電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法であって公正取引委員会規則で定めるものをいう。以下この条において同じ。)により特定受託事業者に対し明示しなければならない。ただし、これらの事項のうちその内容が定められないことにつき正当な理由があるものについては、その明示を要しないものとし、この場合には、業務委託事業者は、当該事項の内容が定められた後直ちに、当該事項を書面又は電磁的方法により特定受託事業者に対し明示しなければならない。