電磁的方法による明示≪Q&A⑤≫

 フリーランスに業務委託を行う際は取引条件を明示しなければならないということですが、それは必ず書面で行う必要がありますか?

 取引条件の明示は、書面のほか電磁的方法により明示することも可能です(電磁的方法とは、電子メールやSNSのメッセージ、USBメモリ等を指します)。ただ、その場合においてもフリーランスから書面を求められたときは、フリーランスの保護に支障を生ずることがない場合(※)を除き、遅滞なく書面を交付する必要があります。

※フリーランスの保護に支障を生ずることがない場合
⚫ フリーランスからの電磁的方法による提供の求めに応じて明示をした場合
⚫ 業務委託が、契約の締結も含め、インターネットのみを利用するものであり、発注事業者により作成された定型約款がインターネットを利用してフリーランスが閲覧することができる状態に置かれている場合
⚫ 既に書面の交付をしている場合


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