Q 業務委託事業者がフリーランスに業務委託する場合には取引条件を明示しないといけませんが、フリーランスがフリーランスに業務委託する場合も取引条件を明示しなければいけませんか?
A 取引条件の明示義務はフリーランス(特定受託事業者)に業務委託をする事業者すべて(業務委託事業者)に課されます。よって、フリーランス(この場合、業務委託事業者に該当)がフリーランス(特定受託事業者)に業務委託する場合にも取引条件を明示する必要があります。
商工会・商工会議所の会員様向けにフリーランス保護法に関するセミナー講師を務めています。商工会・商工会議所のセミナーご担当者様は下記の特別サイトをご覧ください。
フリーランス保護法のポイントをつかむセミナー
フリーランス保護法に関するQ&Aはこちら