取引条件の明示【フリーランス法Q&A④】

フリーランス保護新法 フリーランス保護法

 業務委託事業者がフリーランスに業務委託する場合には取引条件を明示しないといけませんが、フリーランスがフリーランスに業務委託する場合も取引条件を明示しなければいけませんか?

 取引条件の明示義務はフリーランス(特定受託事業者)に業務委託をする事業者すべて(業務委託事業者)に課されます。よって、フリーランス(この場合、業務委託事業者に該当)がフリーランス(特定受託事業者)に業務委託する場合にも取引条件を明示する必要があります。

 

第三条第1項
業務委託事業者は、特定受託事業者に対し業務委託をした場合は、直ちに、公正取引委員会規則で定めるところにより、特定受託事業者の給付の内容、報酬の額、支払期日その他の事項を、書面又は電磁的方法(電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法であって公正取引委員会規則で定めるものをいう。以下この条において同じ。)により特定受託事業者に対し明示しなければならない。ただし、これらの事項のうちその内容が定められないことにつき正当な理由があるものについては、その明示を要しないものとし、この場合には、業務委託事業者は、当該事項の内容が定められた後直ちに、当該事項を書面又は電磁的方法により特定受託事業者に対し明示しなければならない。