Q 私はフリーランスとして働いている者です。事業者ではなく消費者から業務委託を受ける場合、フリーランス法の対象となりますか?また、事業者に商品の販売を行う場合はフリーランス法の対象となりますか?
A 業務委託の相手方が消費者の場合はフリーランス法の対象外です。また、相手方が事業者であっても、取引の内容が業務委託ではなく売買行為の場合はフリーランス法の対象外となります。
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