Q 私はフリーランスとして働いている者です。事業者ではなく消費者から業務委託を受ける場合、フリーランス法の対象となりますか?また、事業者に商品の販売を行う場合はフリーランス法の対象となりますか?
A 業務委託の相手方が消費者の場合はフリーランス法の対象外です。また、相手方が事業者であっても、取引の内容が業務委託ではなく売買行為の場合はフリーランス法の対象外となります。
第二条第3項
この法律において「業務委託」とは、次に掲げる行為をいう。
一 事業者がその事業のために他の事業者に物品の製造 (加工を含む。)又は情報成果物の作成を委託すること。
二 事業者がその事業のために他の事業者に役務の提供を 委託すること(他の事業者をして自らに役務の提供をさ せることを含む。)。
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