Q 従業員を使用しているフリーランスはフリーランス法の対象外とききました。アルバイトを使用してる場合も対象外となりますか?
A フリーランス法の「従業員を使用」とは、①1週間の所定労働時間が20時間以上、②継続して31日以上雇用されることが見込まれる、の両方を満たす労働者を雇用することをいいます。よって、そのアルバイトが①と②の両方を満たさない場合は「従業員を使用」には該当せず、フリーランス法の対象となります。
第二条第1項
この法律において「特定受託事業者」とは、業務委託の相手方である事業者であって、次の各号のいずれかに該当するものをいう。
一 個人であって、従業員を使用しないもの
二 法人であって、一の代表者以外に他の役員(理事、取締役、執行役、業務を執行する社員、監事若しくは監査役又はこれらに準ずる者をいう。第六項第二号において同じ。)がなく、かつ、従業員を使用しないもの
商工会・商工会議所の会員様向けに『フリーランス保護法のポイントをつかむセミナー』の講師を務めています。商工会・商工会議所のセミナーご担当者様は下記の特別サイトをご覧ください。
フリーランス保護法|セミナー講師をお探しの商工会議所(商工会)様へ
商工会議所や商工会にて多数のセミナー講師実績を有する中小企業診断士(社会保険労務士有資格者)によるフリーランス保護法セミナー。業務委託事業者がフリーランスに業務委託する際の留意点や実務対応のポイント等についてわかりやすく解説いたします。