従業員の使用【フリーランス法Q&A②】

フリーランス保護新法 フリーランス保護法

 従業員を使用しているフリーランスはフリーランス法の対象外とききました。アルバイトを使用してる場合も対象外となりますか?

 フリーランス法の「従業員を使用」とは、①1週間の所定労働時間が20時間以上、②継続して31日以上雇用されることが見込まれる、の両方を満たす労働者を雇用することをいいます。よって、そのアルバイトが①と②の両方を満たさない場合は「従業員を使用」には該当せず、フリーランス法の対象となります。

 

第二条第1項
この法律において「特定受託事業者」とは、業務委託の相手方である事業者であって、次の各号のいずれかに該当するものをいう。
一 個人であって、従業員を使用しないもの
二 法人であって、一の代表者以外に他の役員(理事、取締役、執行役、業務を執行する社員、監事若しくは監査役又はこれらに準ずる者をいう。第六項第二号において同じ。)がなく、かつ、従業員を使用しないもの