Q フリーランスだからといって必ずしもフリーランス法が適用されるわけではないとききました。どのようなフリーランスが法の対象となりますか?
A フリーランス法の対象となるフリーランス(特定受託事業者)とは、業務委託の相手方であって、①従業員を使用しない個人事業主、②一の代表者以外に役員がおらず、かつ、従業員を使用しない法人、のいずれかに該当するものになります。
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