Q フリーランスだからといって必ずしもフリーランス法が適用されるわけではないとききました。どのようなフリーランスが法の対象となりますか?
A フリーランス法の対象となるフリーランス(特定受託事業者)とは、業務委託の相手方であって、①従業員を使用しない個人事業主、②一の代表者以外に役員がおらず、かつ、従業員を使用しない法人、のいずれかに該当するものになります。
第二条第1項
この法律において「特定受託事業者」とは、業務委託の相手方である事業者であって、次の各号のいずれかに該当するものをいう。
一 個人であって、従業員を使用しないもの
二 法人であって、一の代表者以外に他の役員(理事、取締役、執行役、業務を執行する社員、監事若しくは監査役又はこれらに準ずる者をいう。第六項第二号において同じ。)がなく、かつ、従業員を使用しないもの
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