特定受託事業者に係る取引の適正化等に関する法律(以下「フリーランス保護新法」といいます。)は第3条にて、発注事業者が士業などフリーランスに業務委託をした場合に、取引条件を明示するよう義務付けています。
明示すべき事項
業務委託事業者は、特定受託事業者に業務委託をした場合は、直ちに、
- 業務委託事業者及び特定受託事業者の商号、氏名若しくは名称又は事業者別に付された番号、記号その他の符号であって業務委託事業者及び特定受託事業者を識別できるもの
- 業務委託をした日
- 特定受託事業者の給付の内容
- 特定受託事業者の給付を受領し、又は役務の提供を受ける期日(期間を定めるものにあっては、当該期間)
- 特定受託事業者の給付を受領し、又は役務の提供を受ける場所
- 特定受託事業者の給付の内容について検査をする場合は、その検査を完了する期日
- 報酬の額及び支払期日
- 報酬の全部又は一部の支払につき手形を交付する場合は、その手形の金額及び満期
などを明示しなければなりません。
明示の方法
明示は書面又は電磁的方法により行う必要があり、次のような手段が考えられます。
- 書面
- ファクシミリ
- 電子メール
- ショートメッセージサービス
- SNSのDM
- USBメモリやCD-Rなど
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