【フリーランス保護法】検討会の報告書について

フリーランス保護新法 フリーランス保護法

「特定受託事業者の就業環境の整備に関する検討会」の報告書が公表されました(2024年5月22日)。

今後、この報告書を踏まえて、特定受託事業者に係る取引の適正化等に関する法律(以下「フリーランス保護法」といいます。)が委任する下位法令(政令、省令、告示)が定められますが、報告書には以下の内容とすることが適当であると記載されています。

募集情報の的確な表示(12条)

法第12条第1項の厚生労働省令で定める方法

  1. 書面の交付の方法
  2. ファクシミリを利用してする送信の方法
  3. 電子メールその他のその受信する者を特定して情報を伝達するために用いられる電気通信(電気通信事業法第2条第1号に規定する電気通信をいう。以下「電子メール等」という。)の送信の方法
  4. 著作権法第2条第1項第8号に規定する放送、同項第9号の2に規定する有線放送又は同項第9号の5イに規定する自動公衆送信装置その他電子計算機と電気通信回線を接続してする方法その他これらに類する方法

法第12条第1項の政令で定める事項

  1. 業務の内容
  2. 業務に従事する場所、期間及び時間に関する事項
  3. 報酬に関する事項
  4. 契約の解除(契約期間の満了後に更新しない場合を含む。)に関する事項
  5. 特定受託事業者の募集を行う者に関する事項

妊娠、出産若しくは育児又は介護に対する配慮(13条)

法第13条第1項の政令で定める期間(法第16条も同様)

6か月

ハラスメント対策に係る体制整備(14条)

法第14条第1項第2号の厚生労働省令で定める事項

  1. 妊娠したこと
  2. 出産したこと
  3. 妊娠又は出産に起因する症状により業務委託に係る業務を行えないこと若しくは行えなかったこと又は当該業務の能率が低下したこと
  4. 妊娠又は出産に関して法第 13 条第1項若しくは第2項の規定による配慮の申出をし、又はこれらの規定による配慮を受けたこと

中途解除等の事前予告・理由開示(16条)

法第16条第1項の厚生労働省令で定める予告の方法

  1. 書面を交付する方法
  2. ファクシミリを利用してする送信の方法
  3. 電子メール等の送信の方法(記録を出力することにより書面を作成することができるものに限る。)

法第16条第1項の厚生労働省令で定める場合

  1. 災害その他やむを得ない事由により予告することが困難な場合
  2. 他の事業者から業務委託を受けた特定業務委託事業者が、当該業務委託に係る業務(以下「元委託業務」という。)の全部又は一部を特定受託事業者に再委託した場合であって、当該元委託業務に係る契約の全部又は一部が解除され、当該特定受託事業者に再委託した業務(以下「再委託業務」という。)の大部分が不要となった場合その他の直ちに当該再委託業務に係る契約の解除(契約の不更新の場合を含む。)をすることが必要であると認められる場合
  3. 基本契約に基づいて業務委託を行う場合又は契約の更新により継続して業務委託を行うこととなる場合であって、契約期間が短期間(30 日間以下)である一の契約(個別契約)を解除しようとする場合
  4. 特定受託事業者の責めに帰すべき事由により直ちに契約を解除することが必要であると認められる場合
  5. 基本契約を締結している場合であって、特定受託事業者の事情により、相当な期間、個別契約が締結されていない場合

法第16条第2項の厚生労働省令で定める開示の方法

  1. 書面を交付する方法
  2. ファクシミリを利用してする送信の方法
  3. 電子メール等の送信の方法(記録を出力することにより書面を作成することができるものに限る。)

法第16条第2項の厚生労働省令で定める場合

  1. 第三者の利益を害するおそれがある場合
  2. 他の法令に違反することと

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