フリーランスの募集情報の的確な表示

フリーランス保護新法 フリーランス保護新法

特定受託事業者に係る取引の適正化等に関する法律(以下「フリーランス保護新法」といいます。)は第12条にて、発注事業者がデザイナーなどフリーランスの募集に関する情報を提供する際の規定を定めています。

第12条 特定業務委託事業者は、新聞、雑誌その他の刊行物に掲載する広告、文書の掲出又は頒布その他厚生労働省令で定める方法(次項において「広告等」という。)により、その行う業務委託に係る特定受託事業者の募集に関する情報(業務の内容その他の就業に関する事項として政令で定める事項に係るものに限る。)を提供するときは、当該情報について虚偽の表示又は誤解を生じさせる表示をしてはならない。
2 特定業務委託事業者は、広告等により前項の情報を提供するときは、正確かつ最新の内容に保たなければならない。

厚生労働省令で定める方法

厚生労働省令で定める方法は次の4つです。

  1. 書面の交付
  2. ファクシミリ
  3. 電子メール等(※1)
  4. 著作権法第2条第1項第8号に規定する放送、同項第9号の2に規定する有線放送又は同項第9号の5イに規定する自動公衆送信装置その他電子計算機と電気通信回線を接続してする方法その他これらに類する方法(※2)

※1 SNSのDM等も該当します。
※2 テレビやラジオ、自社のホームページ等が該当します。

政令で定める事項

政令で定める事項は次の5つです。

  • 業務の内容
  • 業務に従事する場所、期間又は時間に関する事項
  • 報酬に関する事項
  • 契約の解除(契約期間の満了後に更新しない場合を含む。)に関する事項
  • 特定受託事業者の募集を行う者に関する事項

この規定が設けられた背景

広告等に掲載された募集情報と実際の条件が異なれば、フリーランスと発注事業者との間でトラブルが起きたり、フリーランスに逸失利益(他の仕事を受注する機会の損失など)が発生する恐れがあります。

これらを問題を防止するために、本規定が定められました。

想定される違反表示

違反となる表示としては、次のようなものが考えられます。

  • 意図的に実際よりも高い報酬額を表示する
  • 実際とは異なる企業の名前で募集を行う
  • 既に募集を終了しているにもかかわらず、募集の表示をし続ける

 

フリーランス保護新法の概要や発注事業者が押さえておきたいポイント等をわかりやすくお伝えするセミナー『フリーランス保護新法 ここは注意したい!一人親方への業務委託』の講師を務めています。 お問い合わせはこちらのフォームからお願いいたします。