特定受託事業者に係る取引の適正化等に関する法律(以下「フリーランス保護新法」といいます。)では、発注事業者がデザイナーなどフリーランスの募集に関する情報を提供する際の規定を定めています。
この規定が設けられた背景
広告等に掲載された募集情報と実際の条件が異なれば、フリーランスと発注事業者との間でトラブルが起きたり、フリーランスに逸失利益(他の仕事を受注する機会の損失など)が発生する恐れがあります。
これらを問題を防止するために、本規定が定められました。
想定される違反表示
特定業務委託事業者(※1)が特定受託事業者(※2)の募集に関する情報を提供するときは、虚偽の表示や誤解を招く表示をしてはならず、募集情報を正確かつ最新の内容に保つ必要があります。
違反となる表示としては、次のようなものが考えられます。
- 意図的に実際よりも高い報酬額を表示する
- 実際とは異なる企業の名前で募集を行う
- 既に募集を終了しているにもかかわらず、募集の表示をし続ける
※1 特定業務委託事業者
特定受託事業者に業務を委託する事業者で下記のいずれかに該当するもの
・個人の場合は従業員を使用しているもの
・法人の場合は役員が2人以上または従業員を使用しているもの
※2 特定受託事業者
業務委託の相手方である事業者で下記のいずれかに該当するもの
・個人の場合は従業員を使用しないもの
・法人の場合は代表者以外に役員がなく従業員を使用しないもの
フリーランス保護新法の最低限おさえておきたいポイントをわかりやすくお伝えするセミナー『フリーランス保護新法 ここは注意したい!一人親方への業務委託』の講師を務めています。 お問い合わせはこちらのフォームからお願いいたします。