フリーランス保護新法|発注事業者が気をつけておきたい留意点

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特定受託事業者に係る取引の適正化等に関する法律(以下「フリーランス保護新法」といいます。)では、エンジニア等のフリーランスに継続的な業務委託をする際、特定業務委託事業者(※1)がしてはいけない7つの行為が定めています。

してはいけない7つの行為

● 受領拒否
特定受託事業者(※2)に責任がないのに、発注した物品等の受け取りを拒否すること。

● 報酬の減額
特定受託事業者に責任がないのに、報酬を減額すること。

● 返品
特定受託事業者に責任がないのに、発注した物品等を受け取り後に返品すること。

● 買いたたき
同種または類似の業務委託内容の対価に比べて、報酬を著しく低く定めること。

● 購入・利用の強制
特定受託事業者から受け取る物品等の均質化のためなど正当な理由がないのに、発注者が指定する物の購入や役務の利用を強制すること。

● 不当な利益の提供要請
自己のために金銭など経済上の利益を提供させること。

● 給付内容の変更・やり直し
特定受託事業者に責任がないのに、発注内容の変更を行ったり受領後にやり直しさせること。

※1 特定業務委託事業者
特定受託事業者に業務を委託する事業者で下記のいずれかに該当するもの
・個人の場合は従業員を使用しているもの
・法人の場合は役員が2人以上または従業員を使用しているもの

※2 特定受託事業者
業務委託の相手方である事業者で下記のいずれかに該当するもの
・個人の場合は従業員を使用しないもの
・法人の場合は代表者以外に役員がなく従業員を使用しないもの

一定期間以上継続して行われる業務委託の場合、特定業務委託事業者には上記7つの義務が課されます。

現時点(2024年2月)では一定期間の具体的な日数は決まっておらず、今後、政令で定められる予定です。

 

フリーランス保護新法の最低限おさえておきたいポイントをわかりやすくお伝えするセミナー『フリーランス保護新法 ここは注意したい!一人親方への業務委託』の講師を務めています。 お問い合わせはこちらのフォームからお願いいたします。