フリーランス保護新法|特定業務委託事業者の遵守事項

フリーランス保護新法 フリーランス保護法

フリーランス保護新法第5条では、士業やエンジニア等のフリーランスに継続的な業務委託をする際に特定業務委託事業者が行ってはいけない7つの行為が定められています。

継続的な業務委託

1か月以上継続して行われる業務委託が該当し、契約の更新により1か月以上の期間継続して行うこととなる業務委託も含みます。

特定業務委託事業者の遵守事項

● 受領拒否の禁止
特定受託事業者の責めに帰すべき事由がないのに、給付の受領を拒むことは禁止されており、次の行為も原則として受領拒否にあたります。

  • 契約を解除することにより給付を定められた納期に受け取らないこと
  • 納期を延期することにより給付を定められた納期に受け取らないこと

● 報酬の減額の禁止
特定受託事業者の責めに帰すべき事由がないのに、業務委託時に定めた報酬の額を減することは禁止されており、次の行為も報酬の減額にあたります。

  • 合意することなく報酬の振込手数料を報酬から差し引くこと
  • 端数が生じた場合に端数を1円以上切り捨てて支払うこと

● 返品の禁止
特定受託事業者の責めに帰すべき事由がないのに、給付を受領した後にその給付に係る物を引き取らせることは禁止されています。

● 買いたたきの禁止
特定受託事業者の給付と同種又は類似の給付に対し通常支払われる対価に比べて報酬を著しく低く定めることは禁止されており、次の行為は買いたたきに該当するおそれがあります。

  • 合理的な理由がないにもかかわらず、特定の特定受託事業者を差別して取扱い、他の特定受託事業者より低い報酬の額を定めること
  • 同種の給付について、特定の地域又は顧客向けであることを理由に、通常支払われる対価より低い単価で報酬の額を定めること

● 購入・利用の強制の禁止
特定受託事業者から受け取る物品等の均質化のためなど正当な理由がないのに、発注者が指定する物の購入や役務の利用を強制することは禁止されています。

● 不当な経済上の利益の提供要請の禁止
自己のために金銭など経済上の利益を提供させることは禁止されており、次の行為は不当な経済上の利益の提供要請に該当するおそれがあります。

  • 特定受託事業者ごとに目標額又は目標量を定めて金銭・労務等の提供を要請すること
  • 特定受託事業者に、要請に応じなければ不利益な取扱いをする旨を示唆して金銭・労務等の提供を要請すること

● 不当な給付内容の変更及びやり直しの禁止
特定受託事業者の責めに帰すべき事由がないのに、給付の内容を変更させ、又は給付を受領した後に給付をやり直させることは禁止されています。

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