特定受託事業者に係る取引の適正化等に関する法律(以下「フリーランス保護新法」といいます。)の第16条では、発注事業者は、継続的業務委託を中途解除する場合は原則として中途解除日の30日前までにフリーランスに対し予告しなければならないと定められています。
継続的業務委託とは?
6か月以上の期間行う業務委託(契約の更新により6か月以上継続して行うものを含む。)を継続的業務委託といいます。
解除・不更新の予告
継続的業務委託においては、途中で契約を解除する場合や当該契約終了後に更新しない場合には、特定受託事業者に対し少なくとも30日前にその予告をしなければなりません。
解除・不更新が不要なケース
次のような場合には予告は不要です。
- 災害などのやむを得ない事由により予告が困難な場合
- 特定受託事業者に再委託をした場合で、上流の事業者の契約解除などにより直ちに解除せざるを得ない場合
- 業務委託の期間が30日以下など短期間である場合
- 基本契約を締結している場合で、特定受託事業者の事情で相当な期間、個別契約が締結されていない場合
- 特定受託事業者の責めに帰すべき事由がある場合
理由の開示
予告した日から契約が満了する日までの間に特定受託事業者から契約の解除・不更新の理由の開示を請求された場合には、遅滞なく理由を開示する必要があります。
理由の開示が不要なケース
次のような場合には理由の開示は不要です。
- 第三者の利益を害するおそれがある場合
- 他の法令に違反することとなる場合
- 事前予告の例外事由に該当する場合
予告・理由開示の方法
予告や理由開示は、次の方法により行うこととされています。
- 書面の交付
- ファクシミリ
- 電子メール等
フリーランス保護新法の概要や発注事業者が押さえておきたいポイント等をわかりやすくお伝えするセミナー『フリーランス保護新法 ここは注意したい!一人親方への業務委託』の講師を務めています。 お問い合わせはこちらのフォームからお願いいたします。
商工会・商工会議所のセミナーご担当者様は下記の特別サイトをご覧ください。
フリーランス保護法|セミナー講師をお探しの商工会議所(商工会)様へ
商工会議所や商工会にて多数のセミナー講師実績を有する中小企業診断士(社会保険労務士有資格者)によるフリーランス保護法セミナー。業務委託事業者がフリーランスに業務委託する際の留意点や実務対応のポイント等についてわかりやすく解説いたします。