ハラスメント対策に係る必要な措置

フリーランス保護新法 フリーランス保護法

特定受託事業者に係る取引の適正化等に関する法律(以下「フリーランス保護新法」といいます。)の第14条では、ハラスメント行為により士業等のフリーランスの就業環境を害することがないよう、特定業務委託事業者は相談対応のための体制整備など必要な措置を講じなければならないと定めています。

ハラスメント対策のために講ずべき措置

方針等の明確化及びその周知・啓発

  • 業務委託におけるハラスメントの内容及び業務委託におけるハラスメントを行ってはならない旨の方針を明確化し、業務委託に係る契約担当者・事業担当者、成果物の確認・検収を行う者、特定受託業務従事者と協力して業務を行う者を含め、労働者に周知・啓発すること
  • 業務委託におけるハラスメントに係る言動を行った者については、厳正に対処する旨の方針及び対処の内容を就業規則その他の職場における服務規律等を定めた文書に規定し、業務委託に係る契約担当者・事業担当者、成果物の確認・検収を行う者、特定受託業務従事者と協力して業務を行う者を含め、労働者に周知・啓発すること

相談に応じ、適切に対応するために必要な体制の整備

  • 相談への対応のための窓口(相談窓口)をあらかじめ定め、特定受託業務従事者に周知すること
  • 相談窓口の担当者が相談に対しその内容や状況に応じ適切に対応できるようにすること

ハラスメントに係る事後の迅速かつ適切な対応

  • 事案に係る事実関係を迅速かつ正確に把握すること
  • 業務委託におけるハラスメントが生じた事実が確認できた場合においては、速やかに被害者に対する配慮のための措置を適正に行うこと
  • 業務委託におけるハラスメントが生じた事実が確認できた場合においては、行為者に対する措置を適正に行うこと
  • 改めて業務委託におけるハラスメントに関する方針を周知・啓発する等の再発防止に向けた措置を講ずること

上記と併せて講ずべき措置

  • 相談への対応又は当該ハラスメントに係る事後の対応に当たっては、相談者・行為者等のプライバシーを保護するために必要な措置を講ずるとともに、その旨を労働者及び特定受託業務従事者に対して周知すること
  • 特定受託業務従事者が業務委託におけるハラスメントに関する相談をしたこと又は事実関係の確認等の特定業務委託事業者の講ずべき措置に協力したこと、厚生労働大臣(都道府県労働局)に対して申出をし、適当な措置をとるべきことを求めたことを理由として、業務委託に係る契約の解除その他の不利益な取扱いをされない旨を定め、特定受託業務従事者に周知・啓発すること

 

フリーランス保護新法の概要や発注事業者が押さえておきたいポイント等をわかりやすくお伝えするセミナー『フリーランス保護新法 ここは注意したい!一人親方への業務委託』の講師を務めています。 お問い合わせはこちらのフォームからお願いいたします。