育児介護等と業務の両立に対する配慮

フリーランス保護新法 フリーランス保護法

特定受託事業者に係る取引の適正化等に関する法律(以下「フリーランス保護新法」といいます。)の第13条では、発注事業者はプログラマーなどフリーランスが育児や介護等と両立して業務が行えるよう、その申出に応じて必要な配慮をしなければならないと定められています。

業務委託の期間

業務委託の期間が6か月以上(更新により6か月以上となるものも含む。)の場合、特定受託事業者から申出に応じて、育児介護等と業務が両立できるよう配慮しなければなりません(義務)。

業務委託の期間が6か月未満の場合は、特定受託事業者から申出に応じて、育児介護等と業務が両立できるよう配慮するように努めなければなりません(努力義務)。

求められる配慮とは?

  • 配慮の申出の内容等の把握
    話合い等を通じ、特定受託事業者が求める配慮の具体的な内容及び育児介護等の状況を把握すること。
  • 配慮の内容又は取り得る選択肢の検討
    特定受託事業者の希望する配慮の内容、又は希望する配慮の内容を踏まえたその他の取り得る対応について行うことが可能か十分に検討すること。
  • 配慮の内容の伝達及び実施
    具体的な配慮の内容が確定した際には速やかに申出を行った特定受託事業者に対してその内容を伝え、実施すること。
  • 配慮の不実施の場合の伝達・理由の説明
    特定受託事業者の希望する配慮の内容やその他の取り得る対応を十分に検討した結果、やむを得ず必要な配慮を行うことができない場合には、特定受託事業者に対して配慮を行うことができない旨を伝達し、その理由について、必要に応じ、書面の交付や電子メールの送付により行うことも含め、わかりやすく説明すること。

 

フリーランス保護新法の概要や発注事業者が押さえておきたいポイント等をわかりやすくお伝えするセミナー『フリーランス保護新法 ここは注意したい!一人親方への業務委託』の講師を務めています。 お問い合わせはこちらのフォームからお願いいたします。