フリーランス保護新法は誰に適用される?

フリーランス保護新法 フリーランス保護新法

2023年5月12日に特定受託事業者に係る取引の適正化等に関する法律(以下「フリーランス保護新法」といいます。)が公布され、2024年11月1日に施行されます。

フリーランス保護新法ってどんな法律?

フリーランス保護新法は、建設職人やデザイナー、カメラマン等のフリーランス(一人親方)と発注事業者の取引(業務委託)の適正化やフリーランスの方の就業環境の整備を図ることを目的とした法律です。

誰に適用される?

フリーランス保護新法は、特定受託事業者、業務委託事業者、特定業務委託事業者に適用されます。

特定受託事業者とは?

本法は受注事業者のうち、①従業員を使用していない個人事業主、②代表以外に役員がおらず従業員を使用していない法人に適用され、そのような事業者を特定受託事業者といいます。

よって、従業員を雇用している個人事業主や代表以外に役員がいる法人などは本法の適用対象外です。

ここでいう従業員とは、①1週間の所定労働時間が20時間以上かつ継続して31日以上雇用されることが見込まれる労働者のことをいいます。

【本法の適用対象となるフリーランスの例】

  • 週10時間労働で2か月の雇用見込みがある従業員を使用しているフリーランス
  • 週40時間労働で2週間の雇用見込みがある従業員を使用しているフリーランス

【本法の適用対象とならないフリーランスの例】

  • 週20時間労働で3か月の雇用見込みがある従業員を使用しているフリーランス
  • 週40時間労働で1か月の雇用見込みがある従業員を使用しているフリーランス

業務委託事業者とは?

特定受託事業者に業務委託をする事業者を業務委託事業者といい、本法の第3条(書面等による取引条件の明示)の適用対象となります。

特定業務委託事業者

業務委託事業者のうち、①従業員を使用している個人事業主、②役員が2人以上いる又は従業員を使用している法人を特定業務委託事業者といい、第3条をはじめ本法の適用対象となります。

 

フリーランス保護新法の概要や発注事業者が押さえておきたいポイント等をわかりやすくお伝えするセミナー『フリーランス保護新法 ここは注意したい!一人親方への業務委託』の講師を務めています。 お問い合わせはこちらのフォームからお願いいたします。