2023年5月12日に特定受託事業者に係る取引の適正化等に関する法律(以下「フリーランス保護新法」といいます。)が公布されました。
2024年秋頃までに施行される予定となっています。
フリーランス保護新法ってどんな法律?
フリーランス保護新法は、建設職人やデザイナー、カメラマン等のフリーランス(一人親方)と発注事業者の取引(業務委託)の適正化やフリーランスの方の就業環境の整備を図ることを目的とした法律です。
働き方が多様化している今日では、従業員としてではなくフリーランスとして働く方も多数存在します(内閣官房による調査では462万人)。
こうのようななか、「一方的に発注が取り消された」、「発注業者からハラスメントを受けた」などフリーランスと発注業者との間のトラブルも増加していることを背景に、フリーランス保護新法が公布されました。
法の対象者は?
フリーランス保護新法は、フリーランスとフリーランスに業務委託する事業者に適用されます。
ここでいうフリーランスには「従業員をしているフリーランス」や「取引の相手が消費者であるフリーランス」は含まれません。
個人事業主に加え代表者以外に役員がいない法人も対象となり、この法の適用対象となるフリーランスを特定受託事業者、特定受託事業者である法人の代表者や個人事業主を特定受託業務従事者といいます。
また、フリーランスに業務委託する事業者を業務委託事業者といい、業務委託事業者のなかで従業員を使用する個人事業主と役員が2人以上いる又は従業員を使用する法人を特定業務委託事業者といいます。
さらに詳しく
従業員を使用しているフリーランスは法の適用対象外ですが、ここでいう従業員にはパート・アルバイトは含まれるのでしょうか?
Q&Aによると、従業員には短時間労働者や一時的に雇用される労働者は含まれないと整理されており、具体的には「週労働20時間以上かつ31日以上の雇用が見込まれる者」を従業員と想定しています。
よって、週労働20時間未満の短時間労働者や30日以下の雇用しか見込まれていない者のみを使用しているフリーランスはこの法の適用対象となります。