キャッシュレス・消費者還元事業の対象店舗

キャッシュレス
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2019年10月1日から9か月間、キャッシュレスでお支払いいただいたお客様には、キャッシュレス決済事業者から5%分(または2%分)のポイントが還元されます。

自店の懐を痛めることなくお客様に割引サービスを実施できるので、これに乗らない手はありません。

キャッシュレス・消費者還元事業とは

キャッシュレス・消費者還元事業とは国(経済産業省)の施策で、次の目的をもって実施されます。

  • 今年10月からの消費税率引き上げに対して消費を喚起する
  • 中小・小規模事業者の生産性を向上させる
  • 消費者の利便性を向上させる
  • 2025年までにキャッシュレス決済比率を40%にする

この事業が実施される期間は2019年10月1日から9か月間(2020年6月30日まで)で、主な内容は次の3つです。

消費者への還元

消費者がクレジットカードや電子マネー、QRコード等のキャッシュレス決済手段を用いて中小・小規模の小売店・サービス業者・飲食店等で支払いを行った場合に、個別店舗については5%、フランチャイズチェーン加盟店等については2%が国からキャッシュレス決済事業者を通じて消費者に還元されます。

決済端末等の導入補助

キャッシュレス決済事業者に対して、中小・小規模事業者がキャッシュレス決済を導入する際に必要となる端末等導入費用の3分の1を負担することを前提に、国が残りの3分の2を補助します。

ということは、中小・小規模事業者は初期費用ゼロでキャッシュレス決済を導入できることになります。

決済手数料の補助

中小・小規模事業者がキャッシュレス決済を行う際にキャッシュレス決済事業者に支払う手数料(3.25%以下)の3分の1を、国がキャッシュレス決済事業者に対して補助します。

ということは、中小・小規模事業者が支払う手数料は3分の2になるため、仮に決済手数料が3%の場合は2%の負担ですむことになります。

5%ポイント還元の対象店舗となるためには登録が必要

中小・小規模事業者がキャッシュレス・消費者還元事業の恩恵を受けるためには、キャッシュレス決済事業者に対して登録申込みが必要となります。

どこのキャッシュレス決済事業者でもOKかというとそうではなく、国が登録したキャッシュレス決済事業者でないといけません。

現在、国がキャッシュレス決済事業者に対して登録受付を行っています(2019年3月20日まで)ので、3月中にキャッシュレス・消費者還元事業の対象となるキャッシュレス決済事業者が決定し、4月以降に中小・小規模事業者からキャッシュレス決済事業者への登録申込が始まる予定です。

まとめ

キャッシュレス・消費者還元事業により、中小・小規模事業者はキャッシュレス決済を導入することで様々な恩恵を受けることができる。

しかし、その恩恵を受けるためには、国が登録したキャッシュレス決済事業者への登録申込が必要となる。

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