電磁的方法による明示【フリーランス法Q&A⑤】

フリーランス保護新法 フリーランス保護法

 フリーランスに業務委託を行う際は取引条件を明示しなければならないということですが、それは必ず書面で行う必要がありますか?

 取引条件の明示は、書面のほか電磁的方法により明示することも可能です(電磁的方法とは、電子メールやSNSのメッセージ、USBメモリ等を指します)。ただ、その場合においてもフリーランスから書面を求められたときは、フリーランスの保護に支障を生ずることがない場合(※)を除き、遅滞なく書面を交付する必要があります。

※フリーランスの保護に支障を生ずることがない場合
⚫ フリーランスからの電磁的方法による提供の求めに応じて明示をした場合
⚫ 業務委託が、契約の締結も含め、インターネットのみを利用するものであり、発注事業者により作成された定型約款がインターネットを利用してフリーランスが閲覧することができる状態に置かれている場合
⚫ 既に書面の交付をしている場合

 

第三条第1項
業務委託事業者は、特定受託事業者に対し業務委託をした場合は、直ちに、公正取引委員会規則で定めるところにより、特定受託事業者の給付の内容、報酬の額、支払期日その他の事項を、書面又は電磁的方法(電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法であって公正取引委員会規則で定めるものをいう。以下この条において同じ。)により特定受託事業者に対し明示しなければならない。ただし、これらの事項のうちその内容が定められないことにつき正当な理由があるものについては、その明示を要しないものとし、この場合には、業務委託事業者は、当該事項の内容が定められた後直ちに、当該事項を書面又は電磁的方法により特定受託事業者に対し明示しなければならない。