期日における報酬支払(フリーランス保護新法)

フリーランス保護新法 フリーランス保護法

特定受託事業者に係る取引の適正化等に関する法律(以下「フリーランス保護新法」といいます。)の第4条では、発注事業者が一人親方などフリーランスに対し業務委託をした場合における報酬の支払期日が定められています。

報酬の支払期日

特定業務委託事業者は、給付を受領した日から起算して60日以内のできる限り短い期間内で報酬の支払期日を定め、それまでに報酬を支払わなければなりません。

支払期日を定めなかったときは、給付を受領した日が支払期日になります。

また、給付を受領した日から起算して60日を超えて支払期日を定めたときは、給付を受領した日から起算して60日を経過した日の前日が支払期日になります。

再委託の場合における支払期日の例外

特定業務委託事業者が、特定受託事業者に一定の事項を明示して再委託をした場合には、特定業務委託事業者は、元委託業務の対価の支払期日(元委託支払期日)から起算して30日以内のできる限り短い期間内で、報酬の支払期日を定めることができます。

この場合において支払期日を定めなかったときは、元委託支払期日が支払期日になります。

また、元委託支払期日から起算して30日を超えて支払期日を定めたときは、元委託支払期日から起算して30日を経過した日の前日が支払期日になります。

支払期日が金融機関の休業日の場合

支払日が金融機関の休業日に当たる場合、支払を順延する期間が2日以内である場合であって、特定業務委託事業者と特定受託事業者との間で支払日を金融機関の翌営業日に順延することについてあらかじめ書面又は電磁的方法で合意しているときは、給付を受領した日から起算して60日(再委託の場合は元委託支払期日から起算して30日)を超えて報酬が支払われても問題とはなりません。

なお、順延後の支払期日が給付を受領した日から起算して60日(再委託の場合は元委託支払期日から起算して30日)以内となる場合には、特定受託事業者との間であらかじめその旨を書面又は電磁的方法で合意していれば、金融機関の休業日による順延期間が2日を超えても問題とはなりません。

 

フリーランス保護新法の概要や発注事業者が押さえておきたいポイント等をわかりやすくお伝えするセミナー『フリーランス保護新法 ここは注意したい!一人親方への業務委託』の講師を務めています。 お問い合わせはこちらのフォームからお願いいたします。