特定受託事業者に係る取引の適正化等に関する法律(フリーランス保護法)が2024年11月1日に施行されました。
法が施行されることにより、フリーランスへ業務委託を行う発注事業者は何に気をつけておく必要があるのでしょうか?
フリーランス保護法とは
フリーランス保護法(フリーランス新法)とは、建設職人やデザイナー、カメラマン等のフリーランス(一人親方)と発注事業者の取引の適正化やフリーランスの就業環境の整備を図ることを目的とした法律です。
働き方が多様化している今日では、従業員としてではなくフリーランスとして働く方も多数存在します(内閣官房による調査では462万人)。
また、「一方的に発注が取り消された」、「発注業者からハラスメントを受けた」などフリーランスと発注業者との間のトラブルも増加傾向にあります。
このような状況を背景として、2024年11月1日からフリーランス保護法が施行されることとなりました。
法の対象者は?
フリーランス保護法は、フリーランスとフリーランスに業務委託する事業者に適用されます。
ここでいうフリーランスには「従業員をしているフリーランス」は含まれません。
従業員を使用していなければ、個人事業主に加え代表者以外に役員がいない法人も対象となり、この法の適用対象となるフリーランスを特定受託事業者、特定受託事業者である法人の代表者や個人事業主を特定受託業務従事者といいます。
また、フリーランスに業務委託する事業者を業務委託事業者といい、業務委託事業者のなかで従業員を使用する個人事業主と役員が2人以上いる又は従業員を使用する法人を特定業務委託事業者といいます。
取引条件の明示
フリーランス保護法の第3条では、業務委託事業者が特定受託事業者に業務を委託した場合には、直ちに「委託する業務の内容」、「報酬の額」、「支払期日」、「その他の事項」を明示するよう定めています。
ただ、業務委託した時点では内容を決めることができないものについては、正当な理由があれば、内容が決まった後、直ちに明示することでかまいません。
たとえば、放送番組の作成委託においてタイトルや放送時間等は決まっているが、委託した時点では番組の具体的な内容を決定することができず報酬の額が定まっていない場合などが考えられます(この場合は、番組の具体的な内容が決まり報酬の額が定められた後、直ちに明示する必要があります)。
明示の方法は書面または電磁的方法(メール等)でなければならず、口頭は不可です。
なお、電磁的方法(メール等)で明示した場合においてフリーランスの方から書面の交付を求められたときは、原則として、遅滞なく書面を交付しなければなりません。
報酬の支払期日
フリーランス保護法第4条では、特定業務委託事業者が特定受託事業者に業務を委託した場合、報酬の支払期日を特定受託事業者から給付(成果物等)を受け取った日から数えて60日以内のできる限り短い期間内で定めることとしています。
報酬の支払期日を定めなかった場合には、特定受託事業者から給付を受け取った日が支払期日となりますので注意が必要です。
また、報酬の支払期日を90日後にするなど60日以内に定めなかった場合には、特定受託事業者から給付を受け取った日から数えて60日後が支払期日となります。
特定業務委託事業者が他の事業者(元委託者)から受けた業務(元委託業務)を特定受託事業者に再委託した場合、特定受託事業者に元委託業務の対価の支払期日等を明示することで、特定受託事業者への報酬支払期日を元委託業務の対価の支払期日から数えて30日以内のできるだけ短い期間内で定めることができます。
この場合、報酬の支払期日を定めなかったときは、元委託業務の対価の支払期日が支払期日となりますので注意が必要です。
また、報酬の支払期日を60日後にするなど30日以内に定めなかった場合には、元委託業務の対価の支払期日から数えて30日後が支払期日となります。
なお、元委託者から前払金を受けたときは、資材の調達など業務の着手に必要な費用のために特定受託事業者に対して前払金を支払うよう適切な配慮を行うことが求められています。
7つの禁止行為
フリーランス保護法第5条では、特定受託事業者に1か月以上の業務委託をする際、特定業務委託事業者がしてはいけない7つの行為が定められています。
● 受領拒否
特定受託事業者に責任がないのに、発注した物品等の受け取りを拒否すること
● 報酬の減額
特定受託事業者に責任がないのに、報酬を減額すること
● 返品
特定受託事業者に責任がないのに、発注した物品等を受け取り後に返品すること
● 買いたたき
通常支払われる対価に比べて著しく低い報酬の額を定めること
● 購入・利用の強制
特定受託事業者から受け取る物品等の均質化のためなど正当な理由がないのに、自己の指定する物の購入や役務の利用を強制すること
● 不当な利益の提供要請
自己のために金銭など経済上の利益を提供させることによって特定受託事業者の利益を不当に害すること
● 不当な給付内容の変更・やり直し
特定受託事業者に責任がないのに、発注内容の変更を行ったり受領後にやり直しさせたりして特定受託事業者の利益を不当に害すること
一定期間以上継続して行われる業務委託の場合、特定業務委託事業者には上記7つの義務が課されます。
募集情報の的確な表示
フリーランス保護法第12条は、特定受託事業者と特定業務委託事業者との間のトラブルや特定受託事業者に逸失利益(他の仕事を受注する機会の損失など)が発生することを防ぐために、募集情報の的確な表示について定めています。
特定業務委託事業者が特定受託事業の募集に関する情報を提供するときは、虚偽の表示や誤解を招く表示をしてはならず、募集情報を正確かつ最新の内容に保たなければなりません。
育児介護等と業務の両立に対する配慮
フリーランス保護法第13条は、特定受託業務従事者が育児介護等と両立しながら業務を継続できるよう、6か月以上の期間で行う業務委託(継続的業務委託)の相手方である特定受託事業者からの申出に応じて、育児介護等と業務が両立できるよう配慮をしなければならないと定めています。
また、継続的業務委託でない場合は、特定受託業務従事者からの申出に応じて、育児介護等と業務が両立できるよう配慮をするよう努めなければならないとしています。
ハラスメント対策に係る体制整備
フリーランス保護法第14条では、ハラスメントにより特定受託業務従事者の就業環境が害されることのないよう、業務委託に関して行われる言動に起因する問題に関して講ずべき措置等について定めています。
中途解除等の事前予告・理由開示
フリーランス保護法第16条では、特定受託事業者が次の取引に円滑に移行できるようにすることを目的として、解除等の予告について定めています。
ただし、災害その他やむを得ない事由により予告することが困難な場合や厚生労働省令で定める場合は、この限りではありません。
また、予告がされた日から契約が満了するまでの間に特定受託事業者から解除・不更新の理由の請求があった場合、例外事由に該当する場合を除き、遅滞なくその理由を開示しなければなりません。
気になるフリーランス保護法あれこれ
フリーランス保護法に関する45のQ&Aを下記のThreadsにまとめました。
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