Q 私はフリーランスとして働いている者です。事業者ではなく消費者から業務委託を受ける場合、フリーランス法の対象となりますか?また、事業者に商品の販売を行う場合はフリーランス法の対象となりますか?
A 業務委託の相手方が消費者の場合はフリーランス法の対象外です。また、相手方が事業者であっても、取引の内容が業務委託ではなく売買行為の場合はフリーランス法の対象外となります。
商工会・商工会議所の会員様向けに『フリーランス保護法のポイントをつかむセミナー』の講師を務めています。商工会・商工会議所のセミナーご担当者様は下記の特別サイトをご覧ください。
フリーランス保護法|セミナー講師をお探しの商工会議所(商工会)様へ
商工会議所や商工会にて多数のセミナー講師実績を有する中小企業診断士(社会保険労務士有資格者)によるフリーランス保護法セミナー。業務委託事業者がフリーランスに業務委託する際の留意点や実務対応のポイント等についてわかりやすく解説いたします。