従業員の使用≪Q&A②≫

フリーランス保護新法 フリーランス保護法

 従業員を使用しているフリーランスはフリーランス法の対象外とききました。アルバイトを使用してる場合も対象外となりますか?

 フリーランス法の「従業員を使用」とは、①1週間の所定労働時間が20時間以上、②継続して31日以上雇用されることが見込まれる、の両方を満たす労働者を雇用することをいいます。よって、そのアルバイトが①と②の両方を満たさない場合は「従業員を使用」には該当せず、フリーランス法の対象となります。