Q 従業員を使用しているフリーランスはフリーランス法の対象外とききました。アルバイトを使用してる場合も対象外となりますか?
A フリーランス法の「従業員を使用」とは、①1週間の所定労働時間が20時間以上、②継続して31日以上雇用されることが見込まれる、の両方を満たす労働者を雇用することをいいます。よって、そのアルバイトが①と②の両方を満たさない場合は「従業員を使用」には該当せず、フリーランス法の対象となります。
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